ご利用にあたっては、障害者総合支援法に基づいた手続きが必要になります。 (障害程度区分認定・障害福祉サービス受給者証など)詳細はお住まいの障害福祉課へお問い合わせください。
①まずは体験なごみでの一日を体験できます。
②利用申し込み
③規定の書類を市町へ提出
(③~④の間に市町や相談支援事業所による面接や利用計画策定会議などがあります)
④利用受給者証が届き、ご利用開始になります。
10時~12時・・・朝の健康チェック後、作業や個別訓練開始
12時~13時・・・昼食休憩
13時~14時45分・・・午後の作業、訓練
15時・・・終了
受給者証に記載された利用者負担額を上限とした利用者負担がかかる場合があります。
(市町村税非課税世帯のかたは概ね利用者負担なし)
ご利用にあたって、不安がありましたら、まずはご相談ください。